医療費控除は使えますか?
歯科治療のかかる費用は、決して安いとは言えません。今日は、治療が10万円を超える場合、一部の金額が戻ってくる医療費控除についてお話します。
福岡県飯塚市にあるハート歯科クリニックいまい(予防歯科 小児歯科 矯正歯科 ホワイトニング インプラント 審美歯科 インビザライン MRC矯正)歯科医師の仲宗根美由紀です。
今日は医療費控除についてお話します。
医療費控除について
☆医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や家族(仕送りで生計を立てているお子さんなども医療費控除の対象、同居していても給与所得があり、経済的に独立していれば対象外となります)のために10万円(総所得が200万円以下の場合は総所得の5%)を超える医療費(病気の治療や療養目的で医師がそれを認めたもの、歯科治療であれば、美容目的以外の治療が対象)を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。これを医療費控除といいます。勤務先などの年末調整ではできない手続きですので、確定申告が必要ですが、過去5年間までさかのぼって申告することができます。
☆医療費控除の対象
1年間に支払った医療費の合計額-各種保険で支払われた金額= A
A-10万円(総所得が200万円以下の場合は総所得の5%)=医療費控除額(最高200万円)
医療費控除額全額が還付されるのではなく、この金額に所得税率を掛けたものが還付されます。(医療費控除は所得税だけではなく住民税にも適用されます)
☆歯科治療で医療費控除の対象となるもの


☆歯科治療で医療費控除の対象とならないもの
☆医療費控除に必要なもの
医療費控除を受けるためには、医療にかかった支出を証明する書類、通院のために利用した交通機関の領収書(もしくは記録のメモでも可)、デンタルローンの契約書や信販会社の領収書・レシートが必要となります。(平成29年より、医療費控除の提出書類が簡略化され、医療費の領収書が提出不要・5年間の保管義務と変更になりました)
※詳しく国税庁のホームページもご参照ください。
医療費控除制度とは、国民の医療費の負担を国が一部負担してくれる制度です。インプラントや審美治療、矯正歯科など自費診療などは高額な医療費がかかりますので、ぜひこの制度の活用をおすすめいたします。