医療費控除は使えますか?
医療費控除って、歯医者でも使えるの?
今回は、そんな医療費控除についてお話したいと思います!
こんにちは!
福岡県飯塚市鯰田にあるハート歯科クリニックいまい(予防歯科・矯正歯科・審美歯科・小児歯科・口腔外科・インプラント・マイオブレス小児矯正・ホワイトニング・インビザライン矯正)の歯科医師の吉田萌音です!
みなさん、医療費控除とはどのようなものかご存知ですか?
国税庁のホームページにある概要では、
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額「医療費控除の対象となる金額」の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
とあります!
つまり、
医療費が10万円超えたら、医療費控除の申請を行うことで、支払った所得税の一部が控除され戻ってくるというものです!
では、果たしてその医療費控除は歯科診療において適用されるのでしょうか?
答えは、YESです! 
以下、国税庁のホームページより抜粋
「歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断」
1.歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
2.発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
とあります。
つまり、歯科診療のほとんどの場合に適用されます。
例えば、
・保険診療全般
・自費診療(インプラント、セラミック等の被せ物や詰め物、抜歯、矯正、入れ歯等など)
・通院における交通費(公共の交通機関を使用した場合)
etc…..です
是非とも利用していきたい制度ですよね!

では、具体的にどうしたら医療費控除を受けられるのでしょうか?
まずは、医療費控除の申請が必要となります。
今年1年(1月1日~12月31日)の分の医療費控除の申請は、来年の2月16日~3月15日に行いましょう。
受付は、区役所・市役所・税務署などです。現在は郵送やインターネットでの申告も可能です。
そして、通院で利用した公共の交通機関についての交通費等も適用となります。
以下、国税庁のホームページより抜粋
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
とあります。
重要なポイントです!
☝🏻通院した日時・病院名・交通費・理由は控えておきましょう。
☝🏻歯科診療でもらった全ての領収書も保管しておきましょう。
さらに、デンタルローンやクレジットカードなどで分割払いにした場合にも、医療費控除が受けられます。ただし、金利や手数料は認められません。
以下、国税庁のホームページより抜粋
「歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合」
歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。